2002-07-19 第154回国会 衆議院 外務委員会 第23号
○鶴田政府参考人 ただいまお尋ねになりました横須賀刑務所の食料補充の問題につきましては、御指摘がありましたとおり、平成九年の九月十八日の参議院の決算委員会でその問題が取り上げられました。当時の法務大臣から善処するよう努力するという答弁をしたわけでございますが、それを受けまして、矯正当局としましては、補充食料の品目、数量の段階的縮小を図りまして、最終的には廃止する方向で米国側に申し入れておるわけですけれども
○鶴田政府参考人 ただいまお尋ねになりました横須賀刑務所の食料補充の問題につきましては、御指摘がありましたとおり、平成九年の九月十八日の参議院の決算委員会でその問題が取り上げられました。当時の法務大臣から善処するよう努力するという答弁をしたわけでございますが、それを受けまして、矯正当局としましては、補充食料の品目、数量の段階的縮小を図りまして、最終的には廃止する方向で米国側に申し入れておるわけですけれども
○鶴田政府参考人 先ほどお答えいたしました運用指針、これを作成するに当たりましては、米軍関係者であるという一事をもって特別に扱うということは考えておりません。
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 外国人受刑者の送出移送の場合につきましては、ただいま委員が御指摘になりました、また法務大臣から答弁したように、やはり、その者の改善更生や社会復帰の促進と同時に、他方で、我が国の裁判所が言い渡した刑罰の持つ応報機能、抑止機能が損なわれることがないよう留意しなければならないというふうに考えておりまして、受刑者移送の目的、あるいは刑罰の機能等がよりよく発揮されるように
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 拘置所は勾留の裁判を執行する機関でございまして、したがいまして、勾留中の被疑者や被告人の逃亡や罪証隠滅の防止に十分留意することが要請されているところでございますが、ここに収容されております未決拘禁者につきまして精神科の治療を要する場合は、その者の身柄の確保を図るとともに、捜査中であるあるいは裁判中であるということから、その精神状態を安定させることにも配意しつつその
○鶴田政府参考人 御指摘の被収容者の病状等については、必要に応じて施設を通じて我々も調査しております。その調査結果を踏まえまして、一般論という形ではございますが、先ほどのようにお答えさせていただいておるということで、御理解いただきたいと思います。
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 特定の被収容者の病状あるいは医療措置等につきましては、やはり本人のプライバシーの保護等の観点から、公の場で具体的に明らかにするのは差し控えさせていただきます。 一般論として申し上げますと、拘置所におきましては、常勤の医者がおります。その医者によりまして、被収容者に対しまして病状に応じた診察、診断等が実施されておりまして、その場合におきまして、被収容者から入所前
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 監獄法を全面改正するということで、法制審議会の答申を受けて刑事施設法案を策定したわけですけれども、そして、昭和五十七年の四月と昭和六十二年の四月、平成三年の四月の三度にわたりまして国会に提出いたしましたけれども、いずれも衆議院の解散等により廃案となり、現在に至っております。 廃案となりました直接の理由は衆議院の解散でありますけれども、実質的に最も焦点になっている
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 国連人権委員会の見解に対しましては謙虚に受けとめておりますけれども、その点で指摘された我が国の行刑施設における所内規則とか規律違反等に対する懲罰等につきましては、刑務所というところが大勢の被収容者による集団生活の場でございますので、適切な処遇を行うには所内の安全が確保されていなければなりませんし、また、受刑者の改善更生及び社会復帰を図るためにも必要なもので、その
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 刑務所は、主に、裁判により懲役または禁錮に処せられた者を収容し、処遇する施設でございますが、ただいま委員が御指摘になりましたように、その刑罰を執行するために、その身柄を社会から隔離して確保する、そういうことと同時に、受刑者に対しまして、刑務作業のほかさまざまな働きかけを行いまして、健全な市民として社会生活を送れるよう、その改善更生と円滑な社会復帰を行っているところである
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 基本的な考え方につきましては、先ほど大臣の方から答弁がございましたけれども、やはり刑の執行機関でございますので、その執行がしかるべくなされるように、収容の確保とともに、懲役刑につきましては刑務作業を科すことが刑罰の内容になっておりますので、そういった一つの刑の執行の場であるという論議があるという前提のもとに、先ほども、教育的な配慮をいろいろ工夫して、できる限り
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 当局におきましては、不起訴とかあるいは起訴猶予になったものも含めたいわゆる再犯率につきましては統計を把握しておりませんが、行刑施設、刑務所を出所した者がその後五年間を経過するまでの間に再び入所してくる、いわゆる再入率は統計をとっております。これは、出所者のおおむね四五%前後であります。 なお、再入者のうち、満期釈放者の再入率はおおむね五五ないし五八%ですが、
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 まず、少年院の被収容者総数は、平成十三年度末現在で五千三十四人、収容率で九〇・八%でありまして、うち、男子が四千四百八十五人、女子が五百四十九人でございます。 年齢構成につきましては、これを平成十三年の新被収容者、新しく少年院に入ってきた少年ですけれども、これが六千八人おりますけれども、これで見ますと、十四歳、十五歳といった年少少年が八百六十五人で、構成比でいきますと
○政府参考人(鶴田六郎君) これは、この制度が施行された場合の取扱いということでお答えさせていただきたいと思います。 今回の受刑者移送では、海外にいる日本人受刑者を我が国で受け入れるいわゆる受入移送と、我が国で受刑している外国人受刑者をその母国に移送するという送出移送という二つがあるわけですが、それぞれに移送をする必要な要件を定めた上で、最終的には、受入移送を受け入れるのかあるいは送出移送を行うのかということは
○政府参考人(鶴田六郎君) 海外にいる受刑者の希望の有無については、私ども法務省の方では調査しておりませんので、ちょっとお答えできません。
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 平成十二年の十一月に法務省の法務総合研究所におきまして、いわゆるF級受刑者、日本人と異なる処遇を必要とする外国人受刑者のことをそのように称しているわけですけれども、このF級受刑者を収容する九施設におきましてF級受刑者を対象に実態調査をいたしました。 その結果でお答えさせていただきたいと思いますが、この結果では、母国での受刑希望の有無を聞いたところ、
○政府参考人(鶴田六郎君) ただいま御指摘になりましたF級、これは日本人と異なる処遇を必要とする外国人でありまして、現在二千三百十五人となっております。 このF級受刑者の収容施設は、男子につきましては、府中刑務所、大阪刑務所を始めといたしまして十七庁でございます。女子につきましては、栃木刑務所及び和歌山刑務所の二庁となっております。
○政府参考人(鶴田六郎君) 国籍別で多いということですが、一番多いのはやはり中華人民共和国、二番目が大韓民国、その次がイラン、ブラジル、北朝鮮などということで、国籍数は六十三です。来日外国人も付け加えて申し上げますと、こちらの方では、やはり中華人民共和国が一番多く、イラン、ブラジルという状況で続いております。
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 我が国で受刑している外国人受刑者の総数は、平成十三年度末で三千五百五十七人でありまして、平成四年末の収容人員が千三百四十八人であったことから、この十年間で約二・六倍に増加しております。 なお、永住者あるいは特別永住者、米軍関係者などを除きましたいわゆる来日外国人受刑者について付け加えますと、平成八年以前は統計がございませんので分かりませんが、平成九年末
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 日本人と風俗、習慣等を異にする外国人被収容者につきましては、例えば食事の面では、食習慣の違いや宗教上の配慮をした食事を給与したり、また、宗教面では、各自の信仰する宗教の方式にのっとった礼拝とか、教典、数珠などの礼拝用具の使用を認めるなどの配慮をしております。 また、言葉の問題に関しては、各施設におきまして職員の語学研修等を実施するほか、大使館とか関係機関の協力
○鶴田政府参考人 お尋ねの暴行事案につきましては、本年三月二十八日、行政処分といたしまして、直接被収容少年に暴行を加えた九名の職員に対しまして、暴行の程度に相応いたしまして、四名を停職、その内訳は、一名が停職三カ月、他の三名が停職二カ月、そして一名について減給、四名について戒告の各処分をしております。 また、監督者につきましては、園長及び次長を戒告、首席専門官、及び、暴行を加えた職員の直属の上司である
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 行刑施設の業務を円滑に運営していくためには、施設の増改築工事をするときに限らず、平素から近隣地域住民の皆様方の御理解と御協力が不可欠であるということは十分承知しております。 したがいまして、刑務所等におきましては、施設管理、運営に支障の生じない範囲で職員待機所や鍛錬場等の施設を近隣地域住民の皆様に開放して町内会活動等の利用に供するなど、地域との融和
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 御指摘の尾道刑務支所ですが、これは中国地方で確定した受刑者のうち年齢がおおむね六十歳以上で老衰現象が相当程度認められる者等を囚禁しているところでございますが、これらの高齢受刑者の処遇、まあ我々、私どもでPzという分類級で区分される受刑者になるわけですが、例えば作業については、これは課す必要があるわけですけれども、その場合、軽作業にするとか、あるいは食事
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 刑務所等の行刑施設におきます過剰収容でございますが、主として犯罪発生件数の増加に伴います新受刑者数の増加と犯罪の凶悪化を反映した刑の長期化傾向が要因と考えられるところでございますが、過去十年間の推移を見ますと、新受刑者、新たに刑務所に入ってきた者の数が、十年前の平成三年には二万一千八十三人であったのが、平成十二年には約六千四百人増えまして、比率にいたしますと
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 今回の美保事件の背景には、委員御指摘のとおり、最近、少年院においても収容者が増えておりますし、特にこの美保学園におきましては、小さな少年院であるだけに、収容者が増えた場合、非常に過剰収容の状態になり、いろいろ職員も施設管理及び少年の矯正教育の実施に大変難しい場面に遭遇しているなというのが、今回の事件の背景にもあるのではないかという感じもしております。
○政府参考人(鶴田六郎君) このたび、鳥取の美保学園におきまして、昨年の八月ころから本年一月までの間に職員が二十数名の被収容少年に対して暴行を働く事案があるということで、大変遺憾な事態が発覚したわけであります。 この件については、この前も委員会でも御報告いたしましたように、今年の一月に発覚して以来、広島矯正管区を通じて事実調査をいたしまして、その調査結果に基づきまして鳥取地方検察庁に通報いたしまして
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 ただいま厚生省の局長さんの方から御答弁があったとおり、昭和三十六年に、二月ですが、「矯正施設収容者の拠出制国民年金の取扱いについて」という通達を発しまして、それに基づいて、制度の趣旨及び内容については全国矯正施設において周知徹底を図るように指示しまして、それに基づいてそういった周知徹底を図ったところと考えております。 お尋ねの、当時、死刑確定者に対
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 ただいま御指摘になりました点につきまして、どういう根拠でそういうふうなことになっているのかちょっと分かりませんので、何ともお答えしにくいわけですけれども、刑務所あるいは少年院等で日々現場で働いている職員にとりましては、ただ単に収容、確保するというだけではなくて、何とか彼らに立ち直ってもらおうという気持ちを持って、非常に地味で地道な努力を続けているわけでございまして
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 若干繰り返しにはなるかと思いますけれども、矯正の使命につきましては、先ほども申し上げましたように、刑の執行、あるいは少年院でありますれば少年院送致された少年を収容すると。ただ収容して身柄を確保するというだけではなくて、それを通じましてそれぞれの被収容者の改善更生を図って社会復帰させるということですが、これはもう基本的な理念でありまして、常にそういう点
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 司法制度改革審議会のたしか答申だったと思いますが、その内容ですが、ちょっと私の方から責任持ってお答えできないと思いますけれども、矯正の立場から申し上げますと、矯正の仕事は、刑の執行とともに被収容者の改善更生を図るということを使命として行っておりますので、そういった観点で、収容者も増えている最近の状況をかんがみますと、人的、物的の充実、体制の充実強化というのは
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねは、美保学園以外にもという趣旨だろうと思いますけれども、私の記憶している範囲では、こういった美保学園のような多数の職員が関与したわけではありませんけれども、静岡県の駿府学園、あるいは群馬県所在の赤城少年院におきましても、職員が被収容少年に対しまして不適切な有形力を行使したというような事案がありました。まことに遺憾だというふうに受けとめております。
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 事案の発覚して以来、捜査が行われておりますので、それに協力することにしておりまして、職責につきましては、先ほどお答えしましたとおり、捜査結果を待って迅速に対応したいと思っておりますので、現在の立場は、今美保学園に勤務しているということになっております。
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 ただいま御指摘がありましたとおり、鳥取県の米子市にあります美保学園、ここにおきまして、昨年の八月ごろから本年一月までの間に、職員九名が二十数名の被収容少年に対しまして頭部をたたくなどしたという大変遺憾な事態が発生いたしました。このことは本年一月四日に発覚いたしましたので、広島矯正管区におきまして事実関係を調査した上、鳥取地方検察庁に通報いたしまして、現在そこで
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 ワールドカップサッカー大会の試合におきまして、いわゆるフーリガン、犯罪行為により多数逮捕された場合どうするかということでございますが、警察の留置場のみでは対応が非常に困難だというような場合につきましては、最寄りの行刑施設、具体的に申し上げますと拘置所があれば拘置所、拘置支所があれば拘置支所、中には県によっては拘置所も拘置支所もないところがありますが、
○政府参考人(鶴田六郎君) 受刑者の総数は、平成十三年度十二月末で約五万三千三百でありますけれども、この内訳で先ほど御指摘がありました外国人受刑者、これはいわゆる永住者あるいは特別永住者といった在留資格あるいは米軍関係者といった者を除きました来日外国人も含めた日本国籍を有しないすべての外国人ということで申し上げますと、三千六百人、それから女子受刑者も三千、失礼しました、外国人受刑者は三千三百でございます
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 三十五年ぶりに過剰収容になったものは、刑務所のほか、拘置所も含めての数字でございますが、特に受刑者につきましては、先ほど佐々木委員から御質問のところでお答えしたとおり、被収容者の収容率は一一〇・五%となっておりまして、行刑施設本所の七十四所中五十六庁において過剰収容となっているという状況でございます。
○政府参考人(鶴田六郎君) それでは、拘置所及び刑務所等のいわゆる行刑施設の収容の状況について申し上げますと、収容人員は平成十年ごろから急激に増加が続いておりまして、本年二月末におきましては約六万五千五百人、収容率にいたしまして一〇一・二%となっております。特に、受刑者等の既決被収容者だけで見ますと収容率は一一〇・五%となっておりまして、このため、行刑施設の本所七十四所中五十六庁におきまして収容定員
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 私どもの矯正行政に携わるアジア太平洋諸国の実務者の責任者が集まるアジア太平洋矯正局長会議というものが毎年一回開かれております。そこではこれまで国際受刑者移送の問題とかその問題を視野に入れた相互の協力というようなことが話題になっておるわけでして、昨年タイで開かれた会議でもその点が話題になりました。 そこでの印象というか、そういうことでお答えさせていただきますが
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 来日外国人受刑者というのは、永住者及び特別永住者の在留資格を有する者、それから米軍関係者、それから在留資格が不明の者、そういった者を除いた外国人受刑者を指すわけでございますが、昨年末の速報値で申し上げますと、その人数は二千四百六十二人でございます。 国籍は六十二か国で、多い順で申し上げますと、中国人受刑者千六十五人、イラン人受刑者が三百二十五人、ブラジル
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 現在の過剰収容の状況ですけれども、本年一月で、行刑施設における収容者は約六万五千四百人となっておりまして、収容率にしますと一〇一%となっております。このうち、特に受刑者を収容する刑務所等ですが、こちらの方は収容率は一一〇%となっておりまして、行刑施設の本所七十四庁のうち六十一庁において過剰収容ということになっております。 今後、この過剰収容の動向というものがどうなるか
○政府参考人(鶴田六郎君) 数字で申し上げた方が的確かと思いますが、新受刑者につきましては、今から五年前の平成八年につきましては二万二千四百三十三人だったのが、平成十二年には約五千人ふえまして二万七千四百九十八人になっておると、そういった数字が出ているわけであります。
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 刑事司法全体にわたる統計を分析したわけではありませんが、矯正の立場から見ますと、新受刑者、その数、それからどんな罪名で来たのか、またその刑期はどうなのかというのはきちっと統計をとっておりますので、そういった数字からただいま申し上げましたような分析をしたわけでございます。
○政府参考人(鶴田六郎君) お答えいたします。 今、委員が御指摘になりましたとおり、行刑施設の収容率は全体として一〇〇%を超え、特に刑務所につきましては一〇八%くらいになっておるということでございます。 この原因、要因は何かというお尋ねですけれども、矯正という立場から申し上げますと、行刑施設における収容人員の急増は、主として新受刑者の増加、特にこれまでに受刑した経験のない初入の新受刑者の急増によるものが
○政府参考人(鶴田六郎君) 交通事犯受刑者に対しては、特に遵法精神とか責任観念が欠けている者が多いわけですので、道義的な反省を促し、交通法規を守り、人命を尊重し、安全第一を信条とする社会人に育成することを目的として交通安全教育等を徹底して行ってきたわけですけれども、今回、こういう法改正がなされましたらば、今までの教育の実績を踏まえながら、改正の趣旨も勘案いたしまして、アルコールや薬物に依存する者等に
○政府参考人(鶴田六郎君) 交通事故を起こしまして懲役または禁錮に処せられた受刑者をどの刑務所で収容して処遇するかということは、ただいま委員が御指摘になりましたように、入所時の分類調査に基づきまして、犯罪傾向の深度が軽微であり、また心身の状態等にも特段の問題がないと認められる者につきましては、市原刑務所のような交通刑務所、いわゆる交通刑務所に集禁して処遇しているという取り扱いをしております。 今回